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2014.05.17 

不動産広告の不当表示に注意!不動産のおとり広告とは?

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チラシやネットなど、さまざまな媒体で目にする「不動産広告」。
住宅購入を検討される際は「広告で物件を知り、不動産会社へ問い合わせ、ほかの物件も含めて紹介してもらう」、この様な流れから物件探しをスタートされる方がほとんどです。

しかしこの不動産広告の中には、事実と異なる内容を記載した「不当表示」や、集客を目的に売物ではない物件を掲載する「おとり広告」など、悪質なものも存在しています。

この様な広告は消費者庁によって規制されていますが、それら全てを取り締ることは難しく、不当表示やおとり広告に図らずも引っかかってしまう方が少なくありません。
このようなリスクを避けるためには、事前に悪質な広告があることを認識し、見極め方を知っておくことが重要です。

本記事でお伝えしたい主な内容は以下のとおりです。

  • 不当表示やおとり広告は厳しく規制されている
  • 不当な広告には特徴がある
  • 万が一トラブルに遭ったら、必ず行政窓口で相談する
目次

不動産広告の不当表示とおとり広告の定義

まずは「不当表示」と「おとり表示」の定義について見ていきましょう。

不当表示とは?

「不当表示」とは、景品表示法で禁止されている表示内容のことを指します。
商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると適正な商品選択が妨げられるため、消費者に誤認される様な誇大表示を禁止しているのです。

また何が不当に該当するかは程度によるところではありますが、特に不動産は高価な商品であるため、一定の基準に基づいて広告内容が記載されるよう、業界団体などで細かく取り決めがされています。

おとり広告とは?

「おとり広告」とは、売却意思のない物件や実際に存在しない物件を掲載し、不当に集客を図る広告のことです。

不当表示による誇大広告やおとり広告は、「不当景品類及び不当表示防止法」および「不動産の表示に関する公正競争規約」において禁止されており、違反者に対しては措置命令や警告、違約金の課徴などの措置が講じられます。

事例紹介:どんな広告が不当になるのか?

どの様な広告が「不当表示」や「おとり広告」に該当するのか、それぞれ具体的な事例を見ていきましょう。

不当表示

  • 一定の基準によって不動産が選別されたことを示す用語や価格が著しく安いという印象を与える用語(「特選」や「格安」など)が使われた広告
  • 建築できないと知りながら、「建築不可」や「再建築不可」と表示していない広告
  • 車庫を建物面積に含めた広告
  • 「広い」「明るい」など主観的な表現がされた広告
  • 駅や公園まで具体的な分数や距離ではなく、「至近」などの主観的表現だけが記載された広告

一見すると「そこまで禁止するの?」と思われる方も多いと思いますが、先述したとおり不動産は高価な商品であるため、広告を誤認して購入した場合、購入者の心理的・金銭的な損害は相応にして大きなものとなります。
そのため、建築基準法に関する内容や主観的表現の取り扱いに関する制約が多いのです。

おとり広告

  • 実在しない住所・地番の物件を掲載した広告
  • 売約済み物件を掲載した広告
  • 希望者に他の物件を勧めるなど掲載物件の案内や取引に応じない広告

上記の様な広告を展開することで、不動産会社は問い合わせの獲得を狙っているのです。会社によっても異なりますが、この手の不動産会社は営業連絡がしつこかったり、物件購入を強引に促すなど悪質である場合が多いため注意が必要です。

おとり広告・不当表示の見きわめ方5つ

広告を目にしたとき、あるいは問い合わせしたときに下記のようなケースが当てはまる場合、おとり広告の可能性があるため注意が必要です。

  • 相場に比べて著しく価格が安い
  • 1社しか物件を扱っていない
  • 「未公開」であることを強調する
  • 物件の内見を断られ、来店を迫られる
  • 物件の所在など、詳細な情報が記載されていない

もしもおとり広告や不当表示を見つけたらどうしたらいい?

もしもおとり広告や不当表示を見つけた場合は、公正取引委員会や消費者庁の相談窓口に連絡しましょう。

また、問い合わせした不動産会社からの営業連絡があまりにしつこい場合なども、直接不動産会社へクレームするのではなく、行政窓口に相談されることをおすすめします。

おわりに: 不当な広告に引っかからないためには特徴を事前に把握しておくことが大切

不動産広告は法律や法令で厳しく制約がある一方、事実誤認する記載や集客だけを目的とした広告を展開する悪質な不動産会社が存在していることも事実です。

この様な広告に引っかからないためにも、その特徴を事前に把握しておくことが重要です。
また、万が一不当表示やおとり広告の物件に問い合わせてしまった場合には、不動産会社へ直接事実確認するのではなく、まずは公正取引委員会や消費者庁の相談窓口に連絡しましょう。

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この記事を監修した人

スターフォレスト代表取締役
増田浩次(ますだこうじ)

埼玉県出身。親族の大半が不動産業界を営んでいたことから、自身も不動産業界へ入って30年近くが経ちます。モットーは、お客さまに喜んでいただけるような的確な提案をすること。お客さまには物件の良いところも悪いところもすべてお話しています。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損保募集人資格を所持しておりますので、住宅ローンや資金計画のご相談・アドバイスもお任せください。

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