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2014-02-17

不動産売買で適用されるクーリング・オフの条件


クーリング・オフは一定期間内なら無条件で契約を解除したり申し込みを撤回できる制度で、突然の訪問販売など買い手が冷静な状態でない時に締結した契約や、マルチ商法などリスクが高い契約をした場合に適用されます。
実はクーリング・オフは不動産の売買にも適用することができ、一定の条件を満たした場合は買主はクーリング・オフを利用して無条件で契約を解除することができます。

クーリング・オフは買主が不動産会社の事務所(支店・モデルルーム等)以外の場所で申し込みや契約が行われていることが前提条件となっています。
支店、モデルルームをはじめ、買主の希望で自宅や勤務先で申し込みや契約が行われた場合はクーリング・オフの適用外となります。

不動産会社がクーリング・オフの方法を買主に告げていることも条件となっています。
宅地建物取引業法では不動産売買におけるクーリング・オフの適用期間は8日間となっていますが、申し込み日や契約日から数えるのではなく、クーリング・オフについて不動産会社から告げられた日から8日間が適用期間となります。
ですのでクーリング・オフについて告げられた日から8日が過ぎるとクーリング・オフは適用されなくなります。

クーリング・オフは物件の引き渡し前であることも条件となっており、購入代金が全額支払い引き渡しを受けた後にクーリング・オフをすることはできません。

これらの条件を満たしている場合は、無条件で契約を解除することができ、支払った代金が変換されます。
クーリング・オフによる契約解除は電話による意思表示でも効力がありますが、口頭では証拠が残らないため書面による申し出が望ましいです。
また、書面に証拠力を持たせるために郵便局から内容証明郵便(配達証明付き)で送ることが最も効力がありますが、8日以内に郵便局で手続きをしなければなりません。
クーリング・オフの意思表示の期日についてはトラブルになることが多いため、証拠になるよう書面で意思表示をするのが最良の対策です。