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2014-02-17

住宅ローン減税制度の適用条件


住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、条件に適合すれば住宅ローン減税制度を利用することが可能になります。
住宅ローン減税制度は金利負担を軽減するために儲けられている制度で、住宅ローンの残高の1%を10年間に渡って所得税・住民税から控除してくれます。
住宅を購入すると固定資産税の支払いも発生するため、減税が受けられるとかなり助かりますね。
住宅ローン減税制度の条件は以下になります。

・償還期間10年以上の住宅ローン(10年以上に渡り返済する借入金があること)

・購入住宅の床面積が50平方メートル以上あり、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用に供するものであること
(床面積は登記簿に登録されている床面積で、マンションの場合は階段・通路など共用部分は床面積に含まれません)

・物件取得後6カ月以内に入居し、控除を受ける年の年末(12月31日)に引き続き住んでいること

・この特別控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること

・居住した年、およびその前後2年間=合計5年の間に、居住用財産譲渡による長期増と所得の課税特例などを受けていないこと

・配偶者(婚約者を含む)や生計を一にする親族から購入、または贈与を受けた住宅でないこと

住宅ローン減税制度は新築住宅だけでなく中古住宅にも適用されますが、以下のいずれかの条件を満たしている場合に減税が受けられます。
以下のいずれかの条件に加え、上記の条件を満たしていれば中古住宅でも住宅ローン減税制度が適用されます。

・耐火建築物(マンションなど)の建物の場合は、取得の日以前25年以内に建築されたもの(築25年以内)であること
・耐火建築物以外(木造住宅など)の建物の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたもの(築20年以内)であること
・2005年(平成17年)以降に取得した住宅に限り、一定の耐震基準に適合していること
(一定の耐震基準とは、地震に対策が施された安全上必要な構造方法を有する家屋を指します)