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2014-02-17

引き渡し前に確認しておきたい瑕疵担保責任


住み始める前は問題がないように見える住宅でも、住み始めた後に雨漏りやシロアリの被害などが発生することがあります。
経年による老朽化ではなく、物件に元からあった隠れた不具合を瑕疵(かし)と呼びます。
万が一瑕疵が発生した場合は、売主へ補修費用や損害賠償を求めることができ、瑕疵が原因で住むことができなくなった場合は契約解除を求めることもできます。
売買契約成立して引き渡しが行われた後、売主は「瑕疵担保責任」として瑕疵があった場合の責任を負います。

瑕疵が認められるのは買主が瑕疵について知らなかった場合で、瑕疵担保責任の追求期間は明確に定められていませんが、契約書に期間が明記されていない場合は原則として瑕疵を知った時から1年以内が瑕疵担保責任を追求できる期間となっています。
宅地建物取引業者が売主となっている場合は、引き渡しから2年間が瑕疵担保責任の追求期間となります。
瑕疵担保責任の期間は契約書において期間が限定されているのが一般的で、買主が知らない瑕疵であっても瑕疵担保責任の期間を超えて発生した不具合は損害賠償等を請求することはできません。
ただし、瑕疵担保責任の期間が極端に短かったり、買主にとって不利な期間が定められている場合や、売主が瑕疵を知っていながら買主に告げなかった場合は損害賠償を求めることは可能です。
瑕疵担保責任についてはトラブルになることが多いため、契約書にサインをする前に瑕疵担保責任の期間などについて必ず確認し、買主に不利と思われる期間が設定されている場合は説明を求め、納得してから契約をするようにしましょう。

瑕疵担保責任とは別に、不動産会社によるアフターサービスが設けられている場合があります。
瑕疵担保責任は法律で定められている責任ですが、アフターサービスは不動産会社が独自に設けているサービスとなっています。
アフターサービスの内容は不動産会社によって異なるため、不具合が発生した場合にどのような保障が行われるのかなどを契約前に確認しておきましょう。