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2014-02-17

宅地建物取引業者が売主である場合の8種の制限


宅地建物取引業者が売主となる場合、宅地建物取引業法において「自ら売主制限(8種制限)」が定められています。
8種類の制限は宅地建物取引業者自身が売主となっている場合にのみ適用される制限です。

1.自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限
(自己の所有に属しない物件を売買契約締結をすることはできない)

2.クーリングオフの適用
事務所等(不動産会社の支店・モデルルーム等)以外の場所で物件購入の申し込みや売買契約を締結した場合、買主にクーリング・オフの適用がされる。
クーリング・オフの適用については書面で買主に告げること。
クーリング・オフの適用を買主に告げた日から8日以内なら、買主は無条件(損賠賠償や違約金の支払い等なし)で申し込み・契約解除をすることができる。

3.損害賠償額の予定等の制限
(債務不履行による契約解除の発生に伴う損害賠償額の予定、または違約金を定める場合は、代金額の10分の2を超えてはならない)

4.手付額の制限等
(手付金は代金の10分の2を超えてはならず、相手方が契約の履行に着手するまで買主は支払った手付金の全額放棄によって、売主は手付金の倍額を償還することで契約解除が可能となる)

5.瑕疵担保責任の特約制限
(物件の引渡しから2年以上となる特約を除き、瑕疵担保責任は民法の原則よりも買主に不利となる特約は認められない)

6.手付金等の保全措置
(手付金の受領は保全措置を講じた後でなければならず、売主が保全措置を講じない場合は買主は手付金を支払う必要はない)

7.割賦販売契約の解除等の制限
(割賦販売契約で割賦金の支払いが行われない場合は、30日以上の期間を設けて書面で支払いを催告し、期間内に支払いが行われない場合以外は契約解除や残りの割賦金の請求ができない)

8.所有権留保等の禁止
(所有権留保による売買契約をすることはできず、引渡しまでに登記の移転等を行う必要がある。また、引渡し後に担保目的で譲渡担保することはできない)