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2014-02-16

3種類の媒介契約の違い


不動産会社に売買を依頼する場合、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類のの中からいずれかの媒介契約を結びます。
それぞれの媒介契約によって特徴が異なります。
※媒介は仲介と同じ意味です。

●専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は「専属」という言葉が付いている通り、特定の不動産会社と専属契約を結びます。
依頼主は専属契約を結んだ不動産会社が紹介する買い主としか契約ができないため、他の不動産会社に依頼したり、依頼主が自分で見つけてきた買い主と物件を売買することはできません。
その代わり、契約日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録することが義務付けられ、1週間に1回以上文書での買い主探しの活動報告も義務付けられています。
不動産会社からすれば自社で見つけた買い主とのみ売買契約ができるため、自然と買い主探しに力が入り、3種類の中で最も早い成約が期待できます。

●専任媒介契約
専任媒介契約は専属専任媒介契約よりも少し制約が緩くなり、仲介依頼は1社のみですが依頼主が自分で見つけてきた買い主と契約することが可能です。
指定流通機構(レインズ)に物件を登録する期日は契約日から7日以内となっており、文書での活動報告の義務は2週間に1回以上となっています。
依頼主自身で買い主を探すことができるものの、契約できる不動産会社は1社のみなので専属専任媒介契約と同じく不動産会社にとっては力が入る契約形態です。

●一般媒介契約
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介依頼ができ、依頼主自身で買い主を探すことも可能です。
3種類の媒介契約の中では最も制約が緩く、依頼主にとっては自由度が高い買い主が探しができます。
不動産会社からすると1社契約の専属専任媒介契約や専任媒介契約と違い、複数社に依頼可能な契約形態なので、2つの媒介契約に比べると力が入りにくいというデメリットがあります。
指定流通機構(レインズ)は任意となっていますので、依頼主の希望に応じて登録を行ないます。