• TOP
  • 住宅購入
  • リフォーム・リノベーション
  • お金・制度
  • 地域紹介
  • コラム

2014-02-17

媒介契約の仲介手数料の上限値


●仲介手数料の上限値
不動産会社と媒介契約を締結した場合、仲介手数料が必要となります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますが、いずれの契約形態でも上限値は共通となっています。
仲介手数料は以下のように金額に応じて上限値が異なります。

200万円以下の部分・・・5%
200万円超400万円以下の部分・・・4%
400万円超の部分・・・3%

このように仲介手数料の上限値が定められているため、不動産会社は上限値を超える仲介手数料を請求することができません。
上限値はあくまでも最大の価格なので、上限値以下に設定することも可能です。

例えば上限値に基づいた契約で1,000万円で売買が成立した場合、以下の計算で仲介手数料を算出します。

200万円 × 5% = 10万円
200万円 × 4% = 8万円
600万円 × 3% = 18万円
合計:36万円
※仲介手数料には消費税がかかるため、消費税は別途計算します。

●仲介手数料の支払い
仲介手数料は売買契約が成立した後に発生するため、契約成立前に仲介手数料が要求されることはありません。
売買契約成立後に仲介手数料を全額支払うこともできますが、契約成立時に仲介手数料の半分を支払い、残りの半分は引き渡し完了後に支払うのが一般的です。

●仲介手数料には全ての費用が含まれる
媒介契約を結ぶ依頼主に知っておいていただきたいのは、仲介手数料には全ての費用が含まれるということです。
契約に含まれる広告活動にかかる広告費や交通費なども仲介手数料に含まれているため、別途請求することはありません。
ただし、依頼主からの希望に応じて契約範囲外の広告活動を行ったり、遠方に居住する購入希望者との交渉に出向くためにかかった費用などは別途請求することができます。
通常の契約範囲を超える依頼主からの依頼を受けた場合のみ別途費用が発生するため、通常は仲介手数料以外の費用を請求されることはありません。