不動産を購入するにあたっては、媒介契約仲介手数料をめぐってトラブルが起こる場合もあります。
媒介契約仲介手数料については、法律による規制が設けられています。
手数料には上限が定められていて、宅地建物取引業法によって定められています。
不動産会社は、上限以上の手数料を受け取ることができません。
上限額については200万円以下であれば5%、200万円から400万円までは4%、そして400万円以上であれば3%として定められています。
400万円以上の物件であれば、売買価格に3%を乗じて6万円と消費税を足すことで計算が可能です。
不動産会社は上限以上の手数料を要求してはいけないという条件のもとで、手数料を請求することになります。
また、仲介手数料は売買契約が成立しなければ請求することもできないという条件がまたあります。
売買契約が成立しない限り、不動産会社に対しては何も支払う必要がありません。
不動産を売り上げるために不動産会社が出した広告の費用、購入希望者を現地へ案内したときの費用などは、すでに仲介手数料に含まれています。
通常の業務で発生した費用については、手数料として別に請求することはできません。
ただし依頼者が希望して交渉するために出張したときの費用、また依頼者が希望して通常行われない宣伝活動をした場合には、別に手数料を要求することができます。
依頼者が希望していて通常の業務では行わないことをしたときに限り、不動産会社は別に請求することができるのです。
ただし、請求額は実費となります。
媒介契約仲介手数料を不動産会社が請求するときは、法律によって条件が定められています。
不動産会社から上限額を超える手数料が請求されたとき、上限額が一律の手数料であるとして説明されたとき、また仲介手数料以外に広告費なども要求されたときにはすぐ支払わないようにします。
おかしなとところがあれば、納得することができるまで手数料の内訳について説明してもらうようにします。
この記事を監修した人
スターフォレスト代表取締役
増田浩次(ますだこうじ)
埼玉県出身。親族の大半が不動産業界を営んでいたことから、自身も不動産業界へ入って30年近くが経ちます。モットーは、お客さまに喜んでいただけるような的確な提案をすること。お客さまには物件の良いところも悪いところもすべてお話しています。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損保募集人資格を所持しておりますので、住宅ローンや資金計画のご相談・アドバイスもお任せください。