2014.05.14 

媒介契約は3つのタイプでどう違う?

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不動産を購入する上で、売主と不動産会社との間では媒介契約としていくつかのタイプがあります。
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約という3つのタイプがあります。

専属専任媒介契約は不動産会社を特定の1社だけに限定して、売主が売却か仲介を依頼するという契約です。
不動産会社では週に1回以上、売主へ向けて不動産の販売活動状況について報告する義務があります。

売主側は、自分で見つけた購入希望者がいても勝手に物件を売却することはできません。
必ず、物件は不動産会社を通して販売しなければならないのです。

この場合、媒介契約の有効期間3ヶ月以内となっています。
専任媒介契約も専属専任媒介契約と同じように、不動産会社は特定の1社だけに依頼されています。

媒介契約の有効期間も、同じように3ヶ月以内です。
ただし専属専任媒介契約ですと販売活動状況に関する報告は週に1回以上ですが、専任媒介契約では2週間に1回以上となっています。

また専任媒介契約であれば、売主は自分で見つけた購入希望者へ物件を売却することも可能です。
一般媒介契約であれば、売主は複数の不動産会社へ仲介を依頼することができます。

不動産会社側では、売主に対して販売活動状況の報告をする必要がありません。
売主側も、自分で購入希望者へ物件を売却しても問題はありません。

媒介契約の有効期間については、制限がありません。
専属専任媒介契約と専任媒介契約では不動産会社を1社だけに絞らなければならないため、売主側に自由がありません。

ですが不動産会社側には販売活動の状況を報告する義務がありますから、販売活動は一般媒介契約よりも積極的に行われます。
媒介契約の有効期間が3ヶ月とはなっていますが、売主側は申し出ることによって有効期間が更新され、継続することも可能です。

自分の活動に関する自由度を重視するか、販売活動の手厚さを重視するかという選択をすることになります。

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この記事を監修した人

スターフォレスト代表取締役
増田浩次(ますだこうじ)

埼玉県出身。親族の大半が不動産業界を営んでいたことから、自身も不動産業界へ入って30年近くが経ちます。モットーは、お客さまに喜んでいただけるような的確な提案をすること。お客さまには物件の良いところも悪いところもすべてお話しています。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損保募集人資格を所持しておりますので、住宅ローンや資金計画のご相談・アドバイスもお任せください。

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