住宅を購入することが決まれば、契約が交わされます。
そのときには必ず売買契約書として、書面で契約を締結することになります。
売買契約の前には必ず対象物件や取引に関する重要な点について書面で交付し、説明しなければならないとされています。
これが重要事項説明であり、説明する書面は重要事項説明書といいます。
その内容が大変重要なものであるために、書面を通して説明することが義務づけられているのです。
しかしながら住宅購入者の多くは説明こそ受けているものの、その内容について十分に理解していないまま、重要事項説明書に記名押印をしています。
記名押印をすることは説明されたという証明でもあるため、何となくで対応することは危険です。
その後に発生するトラブルの大きな原因にもなっているため、不動産業者から重要事項説明書の提示を受けたときにはよく読み、わからない点があれば質問もして内容を把握しなければなりません。
そこではまず、重要事項説明の説明者が宅地建物取引主任者であると確認する必要があります。
説明者が宅地建物取引主任者でなければ、法律に違反していることになります。
また購入しようとしている物件について所有権へ影響する権利の有無、権利が設定されていれば購入時に解消されるかどうかもしっかり確認します。
建築物には法令上の制限が及ぶこともあり、建築や建て替えの際には建物の用途に応じて建築することのできる規模にも気をつけなければなりません。
不動産自体にも制限、留意するべき事項などがありますから内容や制限、費用の負担などについても個別に確認します。
さらに物件がマンションであれば、一戸建てと違って玄関や廊下、エレベーターなどといった共有部分などの権利関係が複雑になっている場合もあり、管理や修繕などのルールも含めて確認する必要があります。
そもそも重要事項説明書や売買契約書は不動産会社側が率先して用意すべきものであり、提示を要求することは購入者として正当な権利です。
この記事を監修した人
スターフォレスト代表取締役
増田浩次(ますだこうじ)
埼玉県出身。親族の大半が不動産業界を営んでいたことから、自身も不動産業界へ入って30年近くが経ちます。モットーは、お客さまに喜んでいただけるような的確な提案をすること。お客さまには物件の良いところも悪いところもすべてお話しています。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損保募集人資格を所持しておりますので、住宅ローンや資金計画のご相談・アドバイスもお任せください。